先日、今年の司法試験の合格発表がありました。司法試験の合格者の多くは、司法修習生を経て、弁護士・裁判官・検察官になります。
今の司法修習生(70期)の方々は、もうしばらくしたら司法修習を終えて、大半が各地で弁護士登録をすると思います。
もしかしたら今の修習生には直接、全国の弁護士会の会費(月会費)や入会金についての情報が配布されているのかもしれませんが、ネット上には特に公開されているわけではないようです(けっこう前の情報が厚労省で公開されています。)。
というわけで、現在の私の負担している弁護士会費を公開します。内訳が上記の画像です。
弁護士会によっては、新規登録した弁護士の負担が少ないところもあります。
逆に、年数を経た弁護士つまり高齢の弁護士の会費を軽減したり免除したりしているところもあります(仕事ができなくなった高齢の弁護士に資格を継続させることで、迷惑を被るのは依頼者になる方々です。)。
私は、弁護士登録したのが平成17年(2005年)10月ですので、来月から弁護士13年目になります(札幌に移ったのが昨年3月)。
そういう年数の弁護士の月額の会費は、計5万1600円です。
弁護士をするには、弁護士会に加入していないとならないという強制加入制度になっていますので、この月会費を支払わないといずれ資格を失います(懲戒処分として退会命令や業務停止が出る。)。
この内訳は、弁護士の全国団体である日本弁護士連合会(日弁連)に計1万6600円です。
このうち、少年・刑事財政基金特別会費というのは、少年事件や刑事事件で資力のない人に付く弁護人への日当等に充てられているようです。本来は適正な司法制度を維持するのですから国で負担するべきものを、弁護士から強制徴収したもので賄っているのでしょう。司法制度を支える職業とはいえ、民間の事業者である弁護士にこういう面での金銭負担をするのはおかしいです。
公金で十分に負担すべき筋のものを、こうして弁護士の側で不十分な金額で賄ってしまうと問題が隠れてしまって結局のところ、国のあり方が改善されないと思います。こういう弁護士会の会費のやり方は、進めている弁護士たちからすれば気持ちの良いものかもしれませんが、国民にとっては国の問題解決が先送りとなり結局は有害でしょう。
法律援助基金というのは、民事事件での弁護士費用の援助です。法律援助事業は、司法支援法でいわゆる法テラスに委託されているようですが、法律に基づいて委託するというのであれば、国の予算で支援すべきものであって、弁護士会費からの基金で賄うのは一種の誤魔化しでしょう。
北海道弁護士会連合会(道弁連)の会費が3,000円です。道弁連を構成するのは、札幌弁護士会、旭川弁護士会、函館弁護士会、釧路弁護士会の「弁護士会」のはずですが、道弁連の会員ではない個々の弁護士が会費を払うことになっているのは解せません。月3,000円なんで後回しにしていますが、会費負担の法的根拠をはっきりさせたいと考えています。
日弁連や各地の弁護士会は、国から補助金をもらって運営しているわけではないので、基本的に会員である弁護士の会費によって運営されています。そうはいっても、月に5万円を超える金額(弁護士会によってはもっと高額なところも、札幌より低額なところもあります。)というのは不相当に高額でしょう。
昨年4月の会費についてはこちら。
7年前の沖縄の会費はこちら。
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北海道コンテンツ法律事務所
弁護士 林 朋寛(札幌弁護士会所属)
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