前回(6月23日)のブログ憲法53条の国会召集でも書きました、内閣が臨時国会の召集決定をしないことの問題について、ジジコに私の記事が公開されました。
臨時国会が開かれない異常事態!内閣は早急に臨時国会を開くべき
上記ブログの記事内容をより整理していますので、ご覧いただければ幸いです。
〒060−0003 札幌市中央区北3西7 1−1 SAKURA-N3
北海道コンテンツ法律事務所
電話070−5530−0884
弁護士 林 朋寛(札幌弁護士会所属)