中小企業の経営者から、主要な取引先の未収金を回収しづらいという話が出ることがあります。
後々の取引を切られてしまうのではないかと心配になり、継続した取引の中で、未収金が生じていても、
支払を強く求めることができないようです。
しかし、心配していても、支払してもらえることは期待できません。
ただ、支払を意図的に遅らせているとは限りません。内部的な請求書の処理が遅れていたりして、取引先が支払すべきものと認識していない可能性もあります。
先回りして心配していないで、まずは支払が遅れている代金があることを取引先に認識してもらうべきです。
まともな企業であれば、未払の代金に相当する商品・サービスを受けているのであれば、その代金を支払うと思います。
もし、認識しているのに代金を支払おうとしないのであれば、
たとえ重要な取引先でも、そのような相手との取引を継続するのは、利益が生じない取引が続くだけで将来性がありません。
そのような取引先との取引を早々に終了・縮小させて次の展開を考えないと、いずれ事業は行き詰まります。
自発的に支払おうとしないのであれば、すみやかに法的回収をすべきでしょう。回収が遅くなればなるほど、回収できる可能性が小さくなります。
下請代金法違反などの場合は、公正取引委員会に申告等をすることも検討したほうがいいでしょう。
また、外部の事業者に発注をすることのある企業の経営者は、自社が不当に代金の不払いをしていないかについて、特に中間管理職をしっかり管理監督しておかれるべきです。
不当な不払いをしている企業からは、まともな事業者は離れていってしまいます。気付いた時は、まともな協力企業がいなくなっていることもあり得ます。
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弁護士 林 朋寛
(札幌弁護士会所属)
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