弁護士ドットコムニュースに取材協力した記事が公開されています。
【博多駅前陥没】玄関前崩壊のセブンイレブンやシステム障害の銀行、補償はどうなる?
この記事の中で、私は、注文者責任(民法716条)について説明しています。
この点について、国家賠償法1条が適用されるから民法716条の適用は誤りだという指摘があったそうです。
ご指摘の点については、私としては、
ただ、JVへの指図・注文が国賠法1条の「公権力の行使」
また、国賠法2条ではなく1条だという指摘もありました。
しかし、道路もしくは建設中の地下鉄設備の問題となれば、国賠法2条の営造物の設置管理の瑕疵の問題になると考えます。
上記の地下鉄工事の陥没が「公権力の行使」によるものだといえるだけの事実が出てくれば、国賠法1条の適用になってくるかもしれません。
今回の事故の原因がどういったことなのかは、いずれ明らかになるでしょう。
現時点の情報では、上記の記事のような整理となるかと考えています。
もし、私が今回のような事故で損害を生じた企業・個人の代理人となって、損害賠償請求するのであれば、そのときに判明あるいは推測される事実に基づいて、国賠法でも民法でも適用できるもので法律構成して、市にも施工したJV(共同企業体)にも両方にがっちり請求すると思います。
両方とも損害賠償の支払いを渋るようであれば、双方を被告として訴訟提起して責任の所在を明らかにするよりないでしょう。
国家賠償法
〒060-0003 札幌市中央区北3西7 1-1 SAKURA-N3
北海道コンテンツ法律事務所
電話070-5530-0884
弁護士 林 朋寛
(札幌弁護士会所属)
http://www.sapporobengoshi.com
ブログ http://bit.ly/2eOFTn8