個人でも法人でも、社会活動を営んでいる上で、行政機関(国や都道府県・市町村など)から行政処分を受けることがあります。
その処分に納得がいかない場合、審査請求などの不服申立てをすることができます。
行政機関の認定する事実が真実とは限りませんし、法令の解釈・適用が正しいとも限りませんから、納得できなければ国民の権利として不服申立てをすることは当然です。
しかし、不服申立てをするにはいつまで・どのように申立をすれば良いか、そもそも不服申立てができるのかどうか、一般には分かりづらいことがあります。
そのため、行政不服審査法82条で、行政機関は不服申立てができる旨と申立てる相手と申立ての期間を書面で、行政処分を受ける人にに教える(教示)義務があるとされています。
ただ、実際にこの教示の書いている行政処分の決定書などを見ると、教示の部分がやたら小さい文字(5ポイント程度の場合もあるのではないかと思います。)で書かれています。
それでは、不服申立てができることなどが書かれていても、読む気を無くさせたり、気付かせなかったりしてしまいます。
ちなみに、訪問販売等を規制する特定商取引法施行規則では契約書面を8ポイント以上の文字で作成すべきこととされています。
不服申立てができること自体が国民の権利ですし、不服申立てによって守られる権利・利益があるかもしれません。
そのような国民の権利・利益を守るためにも、不服申立てについての教示はもっと大きな文字で記載されるべきです。
気付きやすく分かりやすい教示を受けた上でこそ、国民の権利行使が可能になって、権利が保障されたといえると思います。
その上で、手続や主張すべき法律関係や事実について弁護士に相談して言うべき時に言うべきことを主張すべきです。
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弁護士 林 朋寛
(札幌弁護士会所属)