今年7月の参院選挙の選挙区選挙について、投票日の翌日に投票価値の不平等を主張した選挙無効訴訟を提訴しています。(7月12日のブログ)
広島高裁岡山支部の判決を皮切りに各地の高等裁判所・支部で判決が出始めました。
札幌高裁の判決は11月2日です。
投票価値の不平等による歪みの一つの例として、上記のブログ記事で次のことを指摘しました。
福井県選挙区の当選者の獲得票数は、217,304票でした。
北海道選挙区の次点(落選者)の獲得票数は、482,688票でした。その次の落選者は239,564票でした。
福井の1票に比べて最も投票価値の軽い埼玉県選挙区では、次点486,778票、その次228,472票でした。
投票した有権者数が少ない者が当選し、多い者が落選しています。
上記の指摘のように、他の選挙区についても見ると、
東京都選挙区(改選数6)の次点469,314票、次が310,133票、さらに次が257,036票でした。
沖縄県選挙区(改選数1)だと、次点は当時の沖縄北方相の現職大臣ですが、249,955票でした。
もちろん、選挙区ごとに改選数や立候補者数、有権者の投票率も異なりますので、当落ラインはそれぞれで異なるでしょうから、単純比較が直ちに正しいわけではないでしょう。
しかし、福井県の倍以上の支持を得た北海道の次点の候補者や東京都の候補者が落選している大きな原因は、
選挙区の投票価値の不平等が大きいでしょう。
このような当落の結果になるような投票価値の不平等のある現在の選挙区割り・選挙制度の具体的な合理性については、これまでの選挙無効訴訟の判決の理由でも被告(選挙管理委員会。実質的には国)の主張でも何ら示されていません。つまり、得票数の多い候補者が落ちて少ない候補者が当選している現状を正当化する具体的な説明は誰もしていないのです。
説明のつかない不合理な選挙区割り・選挙制度について、これから出される判決では選挙無効判決を下して断罪してもらいたいものです。