<仕事に対する考え>
依頼者のお話をよくうかがって、依頼者の真の要望(自分でお気づきでない場合もあります。)や最善の解決策を見つけることを基本姿勢としております。
小規模事務所ならではのフットワークの軽さを生かしていきます。
<弁護士としての目的>
個人が自由にものを考え、表現し、行動することができる社会は、自由のぶつかり合いが生じつつも、より発展し、面白いものになっていくと考えています。私自身の自由が認められる社会は、他人の自由も認められる社会です。
個人が自由にものを考え、表現し、行動することができる社会を維持・発展させるため、個人の自由な創作活動やビジネスを法的側面から支援したいと考えています。
<重点取扱分野>
個人や企業の活動の自由は、憲法や行政の問題になってきます。
また、創作やビジネスが成功してくると、税務調査の対象になるおそれも大きくなってきます。税務の問題は、憲法・行政の問題にも含まれます。
そのため、私は、
⑴ 憲法問題・行政事件・税務問題
⑵ 創作(コンテンツ)に関する問題
⑶ 中小企業・個人事業者の法務
について専門性を高めて強い弁護士となるため、重点分野としています。
<スタンス>
行政(国や地方自治体など)や司法(裁判所)と必要な対決をするのは弁護士の職責であると考えております。
また、同業者(弁護士)や弁護士会・日弁連の不当な行為等についても遠慮なく扱うべきであるという考えでご依頼ご相談をお受けしております。
<モットー>
不羈独立
筋さえ通りゃ金次第
取り扱う事案の内容等
コンテンツに関する契約や紛争、権利侵害など。
ご相談・ご依頼に応じたサービスを提案・見積りいたします。
コンテンツと非コンテンツとのコラボ事業の交渉や契約についても対応いたします。
企業秘密・営業秘密の保護についてのサイトを開設しております。
国や地方公共団体(道や市町村などの地方自治体)、いわゆる役所とのトラブルについてのご相談・ご依頼をお受けします。
不服申立・行政訴訟や契約のトラブル、賠償請求などを扱います。
衆議院議員と参議院議員の選挙区の選挙で、投票価値の不平等を理由とする選挙無効訴訟(一人一票実現訴訟)に平成21年の衆議院議員選挙のときから関わっています。
税金は法律の根拠に基づいて徴収されなければなりませんから、税金の不満・紛争は法律問題の一つです。
国税(所得税、法人税、相続税など)や、地方税(道民税や市町村民税、事業税、事業所税、固定資産税など)について、国(税務署)や地方自治体(都道府県・市町村)の税事務所や税務課などに対する税務調査の対応や不服申立(審査請求、租税訴訟)について扱います。
このほか、税理士への賠償請求(税務過誤)などを扱います。
裁判所から訴状が送達されて、被告の立場に置かれた場合、その訴訟を放置すると自動的に敗訴となってしまいます。仮に不当な裁判だとしても、裁判所が証拠を集めてくれたり真実を見抜いてくれるわけではありませんから、自分で対応する必要があります。判決が出て、確定してしまってから弁護士に相談しても後の祭りということになりかねません。
裁判所から訴状が届いた場合、すぐに弁護士にご相談ください。
お仕事等の都合で、夜間や平日以外での相談をご希望される方には対応が可能です。
ご予約ください。
林弁護士は、司法修習で1年、弁護士として9年の計10年間を那覇で過ごしました。
その知見を生かし、沖縄に進出する北海道の事業者や沖縄から北海道に進出したい事業者からのご相談等に対応いたします。
また、北海道在住の沖縄出身者や沖縄在住の北海道出身者からのご依頼にも対応して参ります。
弁護士による依頼の放置・遅延や、横領等の問題が生じています。
問題の弁護士に対する賠償請求や、弁護士会への懲戒請求、刑事告訴などを扱います。
相手の弁護士が弁護士会の役員・元役員でもベテランでも関係なくご相談いただけます。
行政書士や司法書士等が法律で許された権限を越えて関与した合意や訴訟行為等について、当該士業に対する損害賠償請求や報酬金返還請求のご相談に応じます。
弁護士法違反(非弁行為など)については刑事告訴や監督官庁への懲戒請求も行います。
日本司法支援センター(自称法テラス)とは契約をしておりませんので、民事扶助による対応はしておりません。
法テラスや法テラスの弁護士等を相手方とする紛争や不服申立などは、ご相談に応じます。
家庭裁判所の調停事件は原則としてお受けしておりません。
親子関係不存在確認訴訟等は、不当に親子関係を強いられているものと考えておりますので、一種の人権侵害事案として受任しております。
相続問題は、相続が発生する前(ご自身が将来亡くなった場合の心配)の段階からご相談に応じます。特に、経営者や会社オーナーの相続問題は、家族のみならず従業員や取引先の生活など社会的影響が大きいので、早めにご相談いただきたい事案です。
弁護士がミスをして依頼者に損害を与えた場合の保険があります。
当事務所で実際に保険を使ったことはありませんが、万一でも依頼者に損害を与えるようなことになった場合にできるだけご迷惑を小さく抑えるために、弁護士賠償責任保険に加入しています。